お知らせ
2025.11.26
専用実施権と通常実施権の違いについて教えてください
いずれも特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有でき、その専有部分について専用実施権者以外は特許発明を実施することができません。一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。
こちらの窓口では、詳細を伺えればこうした法的分野についてアドバイスが可能なスペシャリストに加え、国内外に相応のネットワークを持ちコンサルティングができるプロフェッショナルや、そうした関係づくりが可能なエキスパートのご紹介が可能です。

