お知らせ
2025.11.26
他社との共同開発における知財の取り扱いの注意事項はどのようなものですか
他社との共同開発による知財の取り扱いは、範囲に応じて専用実施権者と通常実施権が設定されるなど、単独による知財管理と比較してより複雑なものとなります。
こちらの窓口では、詳細を伺えればこうした法的分野についてアドバイスが可能なスペシャリストに加え、国内外に相応のネットワークを持ちコンサルティングができるプロフェッショナルや、そうした関係づくりが可能なエキスパートのご紹介が可能です。まずは詳細をお聞かせください。

